2017.04.07 金曜日
交通事故 保険会社の同意書、その取り扱い
任意保険では被害者よりしばしば同意書を取り付ける。これは損保が医療機関に調査に入るためには患者の同意書が必要になるからだ。同意書を出さないと、治療費など支払をしないと言ってくる。
同意書を出した方がよいでしょうかという質問をよく受けるが、私の場合、普通は別に構わないと答えている。治療費を自賠責に被害者請求することもできるが一般の人にはかなりめんどくさい手続になるため、保険会社と病院との間で適当にやっておいてもらうと助かるからだ。
しかし、同意書を出したくないという人もいる。損保の担当者が変な人で最初からうその病気じゃないかと疑ってかかってくる例もあるからだ。また、担当医師に対して早く治療を打ち切って欲しいなどと言ってくる例もある。あるいは、神経症状中心で自賠責の認定は期待できない例もある。この場合の同意書を提出しないというのははかなり戦略的な対応になるためよく将来を見据える必要がある。
労災で治療費が支払われるなら何も損保の世話になる必要はない。この場合は同意書を出さないこともある。労災で後遺障害認定をとり、労災の認定をもとに訴えを提起することもOKだ。損保側には一切資料を出さず、資料収集させないという戦略もある。
愛知、名古屋、弁護士、交通事故、中小企業、離婚、借金、相続 | 2017.04.07 金曜日