2017.07.03 月曜日
交通事故 零細業者の逸失利益
零細業者は申告額が低い。中には申告所得が年間100万円程度の利益しかない人もいる。しかし、実際にはいろいろ使っている。そもそも、100万円程度では家族は養えない。
こういう場合は、事業費以外の支出、つまり利益からしか支出できない支出、例えば借金の返済とか、生命保険料の支払いとか、学費とかいろいろ、これを積み上げていくと大抵400万円から500万円程度には成る。新たな借金はないこと貯金の取り崩しもないことなどを立証して、実際には400万円から500万円以上の支出があるという主張を作り上げることになる。
これはかなりめんどくさい作業で、依頼者と長時間の打合せが必要になる。いまも、そのために2時間を費やすはめになった。
愛知、名古屋、弁護士、交通事故、中小企業、離婚、借金、相続 | 2017.07.03 月曜日