2015.03.24 火曜日
豊橋発:交通事故 マイカー通勤事故と会社の責任
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マイカー通勤中の事故の場合、会社が責任を負うとは限りません。
判例上は会社が運行上の利益を得ていたか、運行上の支配があったかなどを考慮して決められています。例えば、マイカーで現場に行くことを指示していたとか、会社の寮から会社の駐車場までマイカーで行くことを容認していたとか、マイカーで通勤してその後に業務として使用することを容認していたとか、こういった事情が考慮されることになります。
最判H1.6.6、交民集22巻3号551頁
最判S52.12.22、判時878号60頁
なお、否定例として、最判S52,9.22
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