2017.12.11 月曜日
豊橋発:交通事故 好意同乗者
同乗者に被害がある場合に,同じく運転していた被害者の過失を考慮して過失相殺して良いかという問題があります。つまり,同乗者も運転者と同じように考え,運転者にも過失あるならそれをある意味危険を承知して同乗している者にも過失があって,過失相殺しても良いのではないかという考え方です。
ウェブサイトはこちら → https://www.green-justice.com/jiko/jiko3.html
お問い合わせはこちら → http://nagoya-jiko.net/contact.html
■名古屋駅徒歩1分、名古屋E&J法律事務所、弁護士、籠橋のブログです。
■豊橋駅徒歩5分、豊橋法律事務所もあります。
■交通事故を専門に、日常事件を取り上げます。交通事故は専門領域になります。
■当事務所は、みなさまの立場に立った、親切、ていねいな法律相談をいたします。
■初回の相談料は無料。お気軽に事件の見通し、事件処理にかかる費用などお尋ねください。
■愛知、三重、岐阜、静岡のみなさまもお気軽に御相談下さい。
検索方法
- 「交通事故」「遺言書」「財産分与」など、ご相談されたいキーワードを入れて検索をすると、関連のブログ記事が表示されます。