2017.04.05 水曜日
交通事故 生命保険障害給付金(yahoo知恵袋回答)
交通事故に遭遇し、生命保険会社に障害給付金を請求したのですが、次の理由で支払いができないと回答が有りました。
この回答は妥当でしょうか?医学的的に症状固定と担当医が判断しているのに、納得がいきません。
また、現時点では「回復の見込みがない状態」とは認められないと有りますが、どの時点で回復見込みの最終判断をするのでしょうか?
「症状固定」とは医学的に治療を続けても大幅な改善が見込めず、長いスパンでみると回復・憎悪がなくなった段階です。
1.お支払いできない理由
【障害特約】約款では「所定の障害状態にて回復の見込みがないと診断された場合」に障害給付金をお支払いすると定めています。
「脊椎の運動障害」とは胸椎以下における前後屈、左右屈および左右旋回の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的運動範囲の3分の2以下に制限された場合をいいます。
ご提出の「自賠責後遺障害診断書」より、胸腰椎部の前後屈および左右屈の運動範囲が生理的運動範囲の3分の2以下に制限された状態であることは認められますが、当方より医療機関あてに回復の見込みの有無について、照会しましたところ「回復の見込みがない」との回答を得ることはできませんでした。
よって、現時点では「回復の見込みがない状態」とは認められないため、障害給付金はお支払いできません。
愛知、名古屋、弁護士、交通事故、中小企業、離婚、借金、相続 | 2017.04.05 水曜日