2017.04.25 火曜日
交通事故 社長の逸失利益
代表取締役が事故にあった場合、逸失利益はどのように計算されるだろうか。
取締役の報酬は委任契約の対価であるため法律上は必ずしも労働の対価でなくてもよい。例えば、会社の信用を高めるために大手から名目ばかりの社外取締役を迎えることもある。この場合は基礎収入にはならない。しかし一方で、実質従業員を変わらない取締役もいる。この場合は基礎収入となる。結局、裁判では事例ごとに労働対価性ある金額がいくらかを認定して、例えば年収の8割を基礎とするというような決め方をする。
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