2014.12.15 月曜日
交通事故 労働能力喪失
後遺症が残った場合、逸失利益というの計算する。後遺症の分だけ障害があり、働けない状態になる。将来にわたる働けないという被害を賠償しろ言うのが逸失利益の意味だ。
この「働けない」という意味だが、実際に働けなくなる必要があるかどうか学説上争いがある。つまり、実際に働けない状態ができないとだめだ、実際に事故前後に所得の差額が必要だという説がある。私たちはこれを差額説と呼んでいる。損保などは差額説に立って、事故後の所得証明を出せとか、確定申告書を出せと言ってくる。
一方で、障害があれば当然労働能力の喪失があるとするが労働能力喪失説と呼んでいるものだ。私の立場は当然この立場だ。
判例は差額説であるような口ぶりだが、本当のところは分からない。本人の努力があったり、周りの人の援助によって労働を維持しているような場合には、所得が落ちていなくても労働能力の喪失を認めている。
また、将来の差額など分かりようもないのだから、ある程度落ちるはずだ、本来ならばもっと出世できるはずだというようなことで労働能力の喪失を認める。
折衷的だというのが一般的な評価だ。
愛知、名古屋、弁護士、交通事故、中小企業、離婚、借金、相続 | 2014.12.15 月曜日