2018.03.05 月曜日
交通事故 中間利息の控除
交通事故などで、逸失利益など将来の損害を賠償する場合、「中間利息の控除」という言葉がよく出てくる。
これは、将来の賠償金を今、前倒しして支払ってもらうので、逆利息がついてしまうというものだ。
例えば、1000万円の所得で、5%労働能力を喪失したという損害の場合、毎年50万円の損害が生じる。来年、2年後、3年後、・・5年後の50万円を支払ってくださいということになる。
5年後の50万円については、毎年5%減らしていく。単純に5%減らす訳ではないが、こんなような考え方だ。
4年後、3年後、2年後、それぞれ減らす。こうしてできあがるのが「中間利息」だ。
ちなみに5%というのは民法に定めがあって、利息などがよく分からないときは一律5%とするという条文がある。この低金利の時代、本当に5%でよいのかということが今議論されている。
愛知、名古屋、弁護士、交通事故、中小企業、離婚、借金、相続 | 2018.03.05 月曜日