2018.07.27 金曜日
交通事故 労災との関係
交通事故が労災でもある場合は労災の手続きをちゃんとした方がよい。
今日も治療が長期化している依頼者との打ち合わせを行った。神経症状が中心でかなり長期化していいる。損保対応であれば、そこそこに医師や本人に症状固定のプレッシャーをかけていることだろう。治療費もうちきります。弁護士対応となります。なんて、言葉もでてきそうだ。
本件ではこのような事態が予想されたことから、早い時期から労災に切り替えている。労基署側からのプレッシャーはあるが、保険会社のように理不尽なことは少ない。治療費も支払われる。依頼者は現在は治療に専念している。
症状があって、本人が治したいと努力している。医師も患者の意向を尊重して治癒をめざして治療を続けている。そこに、医師でもなく、当事者でもない保険会社がどうして治療打ち切るなどという判断ができるのだろうか。本件では保険会社に同意書の提出もせず、自賠責の認定手続きも利用しない方針でいる。
愛知、名古屋、弁護士、交通事故、中小企業、離婚、借金、相続 | 2018.07.27 金曜日