2013.08.28 水曜日
豊橋発:ペットが事故に遭ってしまったら
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交通事故に遭うのは,人間だけとは限りません。
車に同乗していた犬や猫などのペットが,車の事故で怪我をしたり死んでしまったりすることもあります。
また,外を歩いているときに車にはねられてしまうようなこともあるでしょう。
このような時,人間と同じように,ペットの受けた損害については賠償されるのでしょうか?
結論から言うと,賠償されることがあります。
まず,怪我をした場合の治療費用や死んだ場合の葬儀費用が認められた事例がいくつかあります。
また,治療のための通院交通費も認められた例があり,特に必要がある場合は,タクシー代が認められたこともあります(大阪地判平成15年7月30日)。
その他にも,例えば後肢麻痺になった犬用の車いすの費用が認められた事例もあります(名古屋高判平成20年9月30日)。
なお,この事例では,犬が事故で負った障害の程度が重く,介護も必要になった等の理由から,飼い主の受けた精神的苦痛が大きいと判断されて慰謝料も認められています。
もっとも,人間同様に過失相殺が問題になる場合もあります。上述の名古屋高判の事例でも,犬用シートベルトなどでペットを固定させて危険を防止する措置を採らなかったとして,飼い主に1割の過失があるとされています。
なお,直接ペットが被害を受けた場合ではありませんが,交通事故でけがをしたためにペットの世話ができなくなった時に,ペットを動物病院に預けるための費用の賠償が認められた例もあります(福井地判昭和62年3月24日)。
以上のように,ペットに関連する損害も賠償の対象になることがあります。
ペットは単なる「物」ではなく,生命を持つ動物ですし,家族の一員として生活していますので,他の物損の場合のように単に時価評価額だけの賠償ではなく,治療に関連する費用も払われる場合があるようです。
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