2017.05.01 月曜日
豊橋発:交通事故 ライプニッツ係数
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逸失利益は次の式で求められます。
基礎年収×ライプニッツ係数×労働能力喪失率
後遺障害が残った場合、一定の割合で働けない状態、労働能力を喪失する状態があります。14級の場合は5%だけ働けなくなると考えます。そこで、将来も5%だけ働けなくなるので、それを賠償して欲しいと言うのが逸失利益です。
将来発生する賠償金を今原って欲しいと言うので、先払いの分だけ利息を差し引くというのがライプニッツ係数の考え方です。
10年後の年収は10年分だけ、利息を差し引きます。
9年後の年収は9年分だけ利息を差し引きます。
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こうしていちいち計算するのはめんどくさいので、ライプニッツ係数でまとめて計算してしまいます。
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