2013.12.13 金曜日
豊橋発:管轄について
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の管轄は、次の通りです。
1 地方裁判所か簡易裁判所か
現行法では、請求額が140万円以下であれば簡易裁判所となり、これを越えれば地方裁判所となります。
2 場所について
まず、①訴えは被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属します。普通裁判籍は、原則として、住所又は居所によって決まります。
また、②交通事故に基づく損害賠償請求訴訟の場合は、別段の意思表示がない場合、金銭債権の債権者である原告の住所地も管轄となります。
さらに、③事故発生地を管轄する裁判所も管轄となります。
その他、④当事者の合意がある管轄地についても、管轄となります。ただし、これは第1審に限り有効です。
検索方法
- 「交通事故」「遺言書」「財産分与」など、ご相談されたいキーワードを入れて検索をすると、関連のブログ記事が表示されます。