2014.05.27 火曜日
豊橋発:代車費用の請求
法律相談はE&J豊橋法律事務所の弁護士が対応いたします。
交通事故に遭って、被害車両を修理に出している間、代わりの車が必要となる場合がありますね。
この代車費用は一つの損害として相手に損害賠償請求をすることができます。
ですが代車を使用すればどんな場合でも相手方に請求できるわけではありません。
請求が認められるのは次のような場合ですので、代車を利用される場合はご注意下さい。
①代車使用の必要性があること
例えば、たまに自己の趣味のために車を使用のだけであり、日常車を使用する必要性が全くない場合や、他に使用できる車を持っている場合などは請求は認められません。
②代車費用が相当な範囲であること
例えば、事故車両よりも高級車を代車として使用した場合などは請求は認められません。
検索方法
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