2013.03.09 土曜日
豊橋発:最新判例
豊橋法律事務所ブログ 最新判例
横浜地裁平成24年9月11日判決は、孫請会社の従業員が業務中に起こした交通事故について、元請会社の運行供用者責任を認めました。
本判決は、元請会社と孫請会社との間に直接の契約関係はないとしつつ、
① 業務に下請会社は全く関わっておらず、また下請業者本来の業務とも性質が異なっていたこと
② 元請会社は直接孫請会社の従業員に指示をしていたこと
から、実質的には元請会社と孫請会社の従業員との間で請負関係にあったとしました。
また、
③ 孫請会社の従業員が運転する車両の運行ルートは、実質的に元請会社が決定していたこと
④ 元請会社は、工事に使用する車両の安全点検を行っていたこと
⑤ 孫請会社の従業員は、元請会社のロゴがついたユニフォームを着用し、本件車両にはロゴマークのマグネット標識が付けられていたこと
等から、元請会社は、工事先までの本件車両の運行を支配し、その運行により経済的利益を得ていたと認められるとして、元請会社の自賠法3条の運行供用者としての責任を認めた次第です。
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