2013.03.13 水曜日
豊橋発:交通事故 歯の補綴(ほてつ)
豊橋法律事務所ブログ 交通事故 歯の補綴(ほてつ)
歯の欠損などが後遺障害になることがあります。
歯の場合、後遺障害による労働能力の喪失、逸失利益が認められるかは問題なります。つまり、補綴によって完治し、十分働けるのではないかと認定されることがあるのです。
14級 3歯以上に補綴を加えたもの。
13級 5歯以上に補綴を加えたもの。
12級 7歯以上に補綴を加えたもの。
11級 10歯以上に補綴を加えたもの。
10級 14歯以上に補綴を加えたもの。
「歯科補てつを加えたもの」とは、現実にそう失又は著しく欠損した歯牙に対する補てつをいいます。
例えば、有床義歯又は架橋義歯等を補てつした場合における支台冠又は鈎の装置歯やポスト・インレーを行うに留まつた歯牙は、補てつ歯数に算入ません。つまり、ブリッジなどでは健全な歯も削り取りますが、その削られた部分は、欠損した歯とは言わないことになります。
また、そう失した歯牙が大きいか又は歯間に隙間があつたため、そう失した歯数と義歯の歯数が異なる場合はそう失した歯数により等級を決定します。
補綴ができないような場合は、さらに咀嚼(そしゃく)ができない時などはさらに9級以上の重さになっていきます。
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