2013.08.05 月曜日
豊橋発:むち打ち症の悲劇
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むち打ち症は交通事故被害のうちでもかなりの部分を占めます。強い衝撃が首のあたりに加わり,首や腰などの骨や神経に深刻な打撃を与えることがあります。むち打ち症の場合,頭痛,耳鳴り,首から肩にかけての痛み,手足のしびれ,膀胱障害など神経症状と言われる被害が生じることになります。
こうしたむち打ち症の被害は自覚症状から始まるため,保険会社は疑り深い態度に出ることがあります。時には,「普通の人はもう直っている頃ですよ。」,「もう直ったでしょう。」とか,「もう治療費は支払えません。」といったりします。交通事故被害者にとっては,事故で1回,保険会社との交渉で1回と二重の被害を受けてしまうことになるわけです。
しびれ,痛みなどの神経症状がひどければ,後遺症認定を受けるのですが,ここでも問題が起こります。現在の認定制度は画像,医証(診断書や主治医などの意見書)中心で直接患者を診ることはありません。また,整形外科医の判断が中心となるため,どうしても画像上何らかの問題が見つからなければ問題ないと判断してしまいます。
患者の訴えも大げさだと考える医師もおり,その場合には症状をいくら言っても,カルテに記載されません。現在の認定制度ではカルテに記載されなければ「ないもの」と扱われます。
裁判ではこうした,画像中心主義の問題,一部の整形外科医の態度の問題を克服しながら進めていくことになります。
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